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技術研究組合法施行規則平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

第57条(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)

法第六十三条第一項(法第八十七条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 組織変更計画の内容 二 組織変更後株式会社(法第六十一条第四項に規定する組織変更後株式会社をいう。以下同じ。)又は組織変更後合同会社(法第八十一条第四項に規定する組織変更後合同会社をいう。以下同じ。)の債務の履行の見込みに関する事項 三 法第六十三条第二項各号(法第八十七条において準用する場合を含む。)に掲げる日のいずれか早い日(以下「組織変更計画備置開始日」という。)後、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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なし