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技術研究組合法施行規則平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

第65条(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき理事)

法第七十五条において準用する会社法第二百十三条第一項第二号(法第百三十条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 総会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した理事 二 前号の議案の提案が理事会の決議に基づいて行われたときは、当該理事会の決議に賛成した理事

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なし