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医療法施行規則
昭和二十三年厚生省令第五十号
第39の26条
(重要な事項)
法第七十条の十八第二項に規定する厚生労働省令で定める重要な事項は、法第七十条の十七第六号に掲げる事項に係るものとする。
この条文が引く先
2
引用
医療法
第70の17条
引用
医療法
第70の18条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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