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技術研究組合法施行規則平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

第88条(新設分割の認可)

法第百三十一条第二項の規定により新設分割の認可を受けようとする者は、様式第十五による申請書に次の書類(官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添えて提出しなければならない。 一 新設分割の理由及び新設分割計画の内容を記載した書面 二 新設分割設立株式会社の成立すべき日の属する事業年度の事業計画書 三 新設分割計画を承認した総会の議事録の謄本 四 直前事業年度の決算関係書類等 五 新設分割設立株式会社の純資産額を証する書面 六 法第百二十二条の規定により新設分割時発行株式を発行するときは、次に掲げる書面 イ 新設分割時発行株式の引受けの申込みを証する書面 ロ 金銭を出資の目的とするときは、法第百二十七条第一項の規定による払込みがあったことを証する書面 ハ 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面 (1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類 (2) 法第百三十条において準用する会社法第二百七条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面 (3) 法第百三十条において準用する会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類 (4) 法第百三十条において準用する会社法第二百七条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿 ニ 検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本 七 新設分割をする組合が法第百三十四条において準用する法第百十二条第二項の規定による公告及び催告(法第百三十四条において準用する法第百十二条第三項の規定により公告を官報のほか法第十六条第五項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第百三十四条において準用する法第百十二条第五項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 八 法第百二十条第一項の規定による株式の割当てが新設分割をする組合の事業に対して組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定められていることを証する書面 九 新設分割をする組合の組合員であって法第百十九条第一項第六号の株式の割当てを受けない者の利益に関する事項が記載された書面

この条文を準用・引用する条文 0

なし