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若年定年退職者給付金に関する省令平成二十一年防衛省令第五号

第17条(拘禁刑以上の刑に処せられた場合等に給付金の返納を命ずる際の措置)

給付金管理者は、法第二十七条の十第一項の規定による処分(以下この条において「返納命令処分」という。)を行うに際して、当該若年定年退職者の給付金の支給実績その他の必要な情報を、当該若年定年退職者に係る給付金支給機関の長に対して求めなければならない。 2 給付金管理者が行う返納命令処分の通知は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める様式の若年定年退職者給付金返納命令書により行うものとする。 一 法第二十七条の十第一項第一号又は第二号の規定による処分 別記様式第十 二 法第二十七条の十第一項第三号の規定による処分 別記様式第十一 3 前項の通知には、給付金の返納の事務を行うこととなる給付金支給機関その他返納に必要な事項を記載するものとする。 4 第二項の通知は、当該若年定年退職者に係る給付金支給機関を経由して行うものとする。 5 防衛大臣以外の給付金管理者は、返納命令処分を行ったときは、速やかに、その旨を防衛大臣に報告しなければならない。 6 給付金支給機関の長は、当該若年定年退職者から給付金の返納があったときは、その旨を給付金管理者に通知するとともに、給付金管理者が防衛大臣以外の者である場合にあっては、防衛大臣に報告しなければならない。 7 前条第四項の規定は、返納命令処分を行う際に行う意見の聴取の手続について準用する。

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