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医療法施行規則
昭和二十三年厚生省令第五十号
第40の2条
法第二十五条第五項において準用する法第六条の八第三項の規定による当該職員の身分を示す証明書は、別記様式第三による。
この条文が引く先
2
準用
医療法
第25条
引用
医療法
第6の8条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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