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医療法施行規則
昭和二十三年厚生省令第五十号
第42条
医療監視員が立入検査をした場合には病院、診療所又は助産所の構造設備の改善、管理等について必要な事項の指導を行うものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
医療法施行規則
第30の33条
(既存病床数及び申請病床数の補正)
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