HoureiLLM 法令を意味で引く
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医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号

第42の2条

法第六十三条第二項において準用する法第六条の八第三項の規定による当該職員の身分を示す証明書は、別記様式第四による。

この条文を準用・引用する条文 0

なし