人事院規則八―一二(職員の任免)平成二十一年人事院規則八―一二―七 第3条 任命権者は、国における政策の立案及び決定に男女が共同して参画する機会が確保されるよう、性別にかかわりなく人材の確保、育成及び活用を行うよう努めなければならない。