人事院規則八―一二(職員の任免)平成二十一年人事院規則八―一二―七 第23条(選考の監査) 人事院は、任命権者が行う選考の状況及び結果を随時監査し、法及び規則に違反していると認めた場合においては、その是正を指示することができる。