人事院規則八―一二(職員の任免)平成二十一年人事院規則八―一二―七 第24条(選考による採用の報告) 任命権者は、選考により職員を第十八条第一項第三号若しくは第八号から第九号の二までに掲げる官職又は特定幹部職に採用した場合には、その旨を人事院に報告しなければならない。