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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律平成二十二年法律第八号

第11条(財務省令への委任)

この法律に定めるもののほか、適用額明細書の様式、適用実態調査の実施細目、第五条第一項の報告書の作成方法その他この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし