高等学校等就学支援金の支給に関する法律平成二十二年法律第十八号 第7条(代理受領等) 支給対象高等学校等の設置者は、受給権者に代わって就学支援金を受領し、その有する当該受給権者の授業料に係る債権の弁済に充てるものとする。