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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律平成二十二年法律第十九号

第2条(受給者の責務)

子ども手当の支給を受けた者は、前条の支給の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。

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なし