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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律平成二十二年法律第十九号

第9条(支給の制限)

子ども手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十八条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし