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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律平成二十二年法律第十九号

第10条

子ども手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十七条の規定による届出をせず、又は同条第二項の規定による書類を提出しないときは、子ども手当の支払を一時差し止めることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし