平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律平成二十二年法律第十九号 第25条(期間の計算) この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。