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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律平成二十二年法律第十九号

第30条(報告等)

第十六条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定をする者は、内閣府令で定めるところにより、子ども手当の支給の状況につき、内閣総理大臣に報告するものとする。 2 都道府県知事及び市町村長は、前項の報告に際し、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を円滑に行うために必要な事項について、地域の実情を踏まえ、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。