エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律平成二十二年法律第三十八号 第20条(業務) 需要開拓支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 リース保険契約の引受けを行うこと。 二 エネルギー環境適合製品に関する情報の提供を行うこと。 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。