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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律平成二十二年法律第三十八号

第29条(業務の休廃止)

需要開拓支援法人は、経済産業大臣の許可を受けなければ、需要開拓支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 経済産業大臣が前項の規定により需要開拓支援業務の全部の廃止を許可したときは、当該需要開拓支援法人に係る指定は、その効力を失う。 3 経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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なし