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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律平成二十二年法律第三十八号

第31条(指定の取消しに伴う措置)

需要開拓支援法人は、前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消されたときは、その需要開拓支援業務の全部を、当該需要開拓支援業務の全部を承継するものとして経済産業大臣が指定する需要開拓支援法人に引き継がなければならない。 2 前項に定めるもののほか、前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消された場合における需要開拓支援業務の引継ぎその他の必要な事項は、経済産業省令で定める。

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なし