エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律平成二十二年法律第三十八号
第38条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十二条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 二 第十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 三 第三十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 四 第三十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。