HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律
平成二十二年法律第三十八号
第40条
第三十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律
第34条
(報告徴収及び立入検査)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索