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国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法平成二十二年法律第四十三号

第6条(回航命令)

海上保安庁長官は、次の各号に掲げる措置をとろうとする場合において、それぞれ当該各号に定める事由があるときは、当該船舶の船長等に対し、当該船舶を、その指定する我が国の港その他の当該各号に掲げる措置を円滑かつ的確に実施することができると認められる場所に回航すべきことを命ずることができる。 一 第三条第一項又は第二項の規定による検査 天候、貨物の積付けの状況その他やむを得ない理由により、その現場において当該検査をすることができないこと。 二 第三条第二項の規定による検査 当該船舶の船長等が、同項第一号若しくは第三号の規定による求めに応ぜず、又は同項第二号若しくは第三号の承諾をしないこと。 三 第四条第一項の規定による北朝鮮特定貨物の提出の命令 天候、貨物の積付けの状況その他やむを得ない理由により、その現場において当該北朝鮮特定貨物の提出を受けることができないこと。