国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法平成二十二年法律第四十三号 第9条(関係行政機関の協力) 関係行政機関は、第一条の目的を達成するため、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。