地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律平成二十二年法律第六十七号
第15条(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第二十二条第一項の規定により指定された食品等持続的供給推進機構は、同法第二十三条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 一 認定農林漁業者等又は認定研究開発・成果利用事業者(食品等(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第二条第一項に規定する食品等をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者に限る。次号において同じ。)が実施する認定総合化事業又は認定研究開発・成果利用事業(認定研究開発・成果利用事業計画に従って実施される研究開発・成果利用事業をいう。以下この章において同じ。)に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。 二 認定総合化事業又は認定研究開発・成果利用事業を実施する認定農林漁業者等又は認定研究開発・成果利用事業者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定により食品等持続的供給推進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第二十四条第一項 前条第一号に掲げる業務 前条第一号に掲げる業務及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号。以下「新事業創出法」という。)第十五条第一項第一号に掲げる業務 第二十五条第一項 第二十三条第一号に掲げる業務 第二十三条第一号に掲げる業務及び新事業創出法第十五条第一項第一号に掲げる業務 第二十九条第一項、第三十条及び第三十一条第一項第一号 第二十三条各号に掲げる業務 第二十三条各号に掲げる業務又は新事業創出法第十五条第一項各号に掲げる業務 第三十一条第一項第三号 この節 この節若しくは新事業創出法 第五十七条第二号 第二十九条第一項 新事業創出法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する第二十九条第一項 第五十七条第三号 第三十条 新事業創出法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する第三十条