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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準昭和二十三年厚生省令第六十三号

第9条(入所した者を平等に取り扱う原則)

児童福祉施設においては、入所している者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによつて、差別的取扱いをしてはならない。

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なし