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PTA・青少年教育団体共済法
平成二十二年法律第四十二号
第16条
(合併)
共済団体を全部又は一部の当事者とする合併は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
PTA・青少年教育団体共済法施行規則
第35条
(合併の承認の申請)
引用
PTA・青少年教育団体共済法施行規則
第36条
(合併の承認)
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