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PTA・青少年教育団体共済法平成二十二年法律第四十二号

第18条(立入検査)

行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、共済団体の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは会計の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入り、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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なし

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