資金決済に関する法律施行令平成二十二年政令第十九号
第9の2条(前払式支払手段発行者が電子公告により前払式支払手段の払戻しの公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
法第二十条第二項の規定による公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によりする場合について、法第二十条第三項及び第四項において会社法の規定を準用する場合における同条第三項及び第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九百四十条第一項第三号 異議を述べる 債権の申出をする 第九百四十条第三項 前二項 第一項 これらの 同項の