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資金決済に関する法律施行令平成二十二年政令第十九号

第9の3条(基準日に係る特例)

法第二十九条の二第一項の規定の適用がある場合における法第十四条及び第二十三条の規定の適用については、法第十四条第二項中「基準日における」とあるのは「基準日(第二十九条の二第一項の届出書を提出した日の翌日の直前の基準日が同条第二項に規定する特例基準日である場合には、当該特例基準日を除いた基準日。以下この項において同じ。)における」と、法第二十三条第一項第一号中「基準期間」とあるのは「基準期間(第二十九条の二第一項の届出書を提出した日の翌日の属する基準期間が特例基準日(同条第二項に規定する特例基準日をいう。)の翌日から次の通常基準日(同条第二項に規定する通常基準日をいう。以下この号において同じ。)までの期間である場合にあっては、当該通常基準日を含む基準期間及び当該基準期間の直前の基準期間)」とする。 2 法第二十九条の二第三項及び第四項に規定する政令で定める期間は、一年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし