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資金決済に関する法律施行令平成二十二年政令第十九号

第10条(権利実行事務代行者となる資格を有する者)

法第三十一条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 銀行等 二 信託会社等 三 当該前払式支払手段発行者について破産手続が開始された場合における破産管財人 四 当該前払式支払手段発行者について更生手続が開始された場合における管財人 五 当該前払式支払手段発行者について再生手続が開始された場合における管財人(当該再生手続において管財人が選任されている場合に限る。)

この条文を準用・引用する条文 0

なし