資金決済に関する法律施行令平成二十二年政令第十九号 第12条(供託義務の免除される銀行等が満たすべき要件等) 法第三十五条に規定する政令で定める要件は、第八条第一項に規定する要件とする。 2 法第三十五条に規定する政令で定める者は、第八条第二項第一号に掲げる者とする。