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資金決済に関する法律施行令平成二十二年政令第十九号

第12条(供託義務の免除される銀行等が満たすべき要件等)

法第三十五条に規定する政令で定める要件は、第八条第一項に規定する要件とする。 2 法第三十五条に規定する政令で定める者は、第八条第二項第一号に掲げる者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし