資金決済に関する法律施行令平成二十二年政令第十九号 第18条(権利実行事務代行者となる資格を有する者) 法第五十九条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 銀行等 二 信託会社等 三 当該資金移動業者について破産手続が開始された場合における破産管財人 四 当該資金移動業者について更生手続が開始された場合における管財人 五 当該資金移動業者について再生手続が開始された場合における管財人(当該再生手続において管財人が選任されている場合に限る。)