資金決済に関する法律施行令平成二十二年政令第十九号 第19の11条(電子決済手段等取引業者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え) 法第六十二条の十七第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号 商号、名称又は氏名 商号