高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令平成二十二年政令第四十一号 第2条(施設の設置等の範囲) 法第二十一条第一項の政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は同項に規定する債券を償還することができる見込みがあるものとする。