高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令平成二十二年政令第四十一号
第3条(借換えの対象となる長期借入金又は債券等)
法第二十一条第二項本文の政令で定める長期借入金又は債券は、同条第一項の規定によりした長期借入金又は発行した債券(同条第二項の規定によりした長期借入金又は発行した債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、法第二十一条第二項ただし書の政令で定める期間は、次条の厚生労働省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。