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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令平成二十二年政令第四十一号

第4条(長期借入金又は債券の償還期間)

法第二十一条第一項の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。