高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令平成二十二年政令第四十一号 第6条(センター債券の形式) 法第二十一条第一項又は第二項の規定により発行する債券(以下「センター債券」という。)は、無記名利札付きとする。