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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令平成二十二年政令第四十一号

第11条(センター債券の払込み)

センター債券の募集が完了したときは、当該センター債券の募集をした国立高度専門医療研究センターは、遅滞なく、各センター債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

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なし