高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令平成二十二年政令第四十一号 第12条(債券の発行) 国立高度専門医療研究センターは、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。 ただし、センター債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。 2 各債券には、第八条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、国立高度専門医療研究センターの理事長がこれに記名押印しなければならない。