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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令平成二十二年政令第四十一号

第13条(センター債券原簿)

国立高度専門医療研究センターは、センター債券を発行したときは、主たる事務所にセンター債券の原簿(次項において「センター債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。 2 センター債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 センター債券の発行の年月日 二 センター債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、センター債券の数及び番号) 三 第八条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項 四 元利金の支払に関する事項