高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令平成二十二年政令第四十一号 第14条(利札が欠けている場合) センター債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。 ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。 2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、国立高度専門医療研究センターは、これに応じなければならない。