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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令平成二十二年政令第四十一号

第17条

政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

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なし