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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令
平成二十二年政令第六十七号
第3条
(権限の委任)
法第四条第一項に規定する財務大臣の権限は、国税庁長官に委任する。
この条文が引く先
1
引用
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律
第4条
(適用実態調査の実施)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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