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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令平成二十二年政令第六十七号

第3条(権限の委任)

法第四条第一項に規定する財務大臣の権限は、国税庁長官に委任する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし