平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令平成二十二年政令第七十五号
第4条
法第二十条第二項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる旧児童手当法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第七条第五項 第四条第二項、第六条第二項、第七条から第十九条まで(第十八条第一項及び第五項を除く。)、第二十二条第一項、第二十三条から第二十九条まで及び 第十八条第二項及び第三項並びに 第十八条第二項中「被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。以下同じ。)」とあるのは「公務員でない者」と、第十九条中「第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用についてはその十分の八に相当する額を、被用者等でない者に対する費用についてはその三分の一に相当する額を、それぞれ」とあるのは「附則第七条第五項において準用する第八条第一項の規定により行う附則第七条第一項の給付に要する費用についてはその三分の一に相当する額を」と、第二十六条第一項中「被用者等でない者」とあるのは「被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。以下同じ。)」と 第十八条の見出し中「児童手当」とあるのは「特例給付相当給付」と、同条第二項中「被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。以下同じ。)」とあるのは「公務員でない者」と、「児童手当」とあるのは「特例給付相当給付(子ども手当のうち平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)第二十条第二項の規定に基づきこの法律の規定により支給する附則第七条第一項の給付とみなされる部分をいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「児童手当」とあるのは「特例給付相当給付」と、同項第一号中「前条第一項」とあるのは「平成二十二年度子ども手当支給法第十六条第一項」と、「第七条」とあるのは「平成二十二年度子ども手当支給法第六条」と、第三十条中「この法律」とあるのは「平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第二項の規定により適用するこの法律」と 附則第七条第八項 第一項から第六項まで 第五項 第一項の給付の受給資格及び当該給付の額についての認定の特例その他第一項から第六項まで 同項