HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準昭和二十三年厚生省令第六十三号

第15条(種類)

助産施設は、第一種助産施設及び第二種助産施設とする。 2 第一種助産施設とは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の病院又は診療所である助産施設をいう。 3 第二種助産施設とは、医療法の助産所である助産施設をいう。

この条文が引く先 0

なし