高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令平成二十二年政令第百十二号
第3条(支給限度額)
法第五条第一項の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給対象高等学校等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 高等学校等(次号から第六号までに掲げるものを除く。) 九千九百円 二 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人(第六号及び次条第一項第一号において単に「国立大学法人」という。)の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程(第五号に掲げるものを除く。) 九千六百円 三 地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。次号及び第六号において同じ。)の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程の定時制の課程(第五号に掲げるものを除く。) 二千七百円 四 地方公共団体の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程の通信制の課程(次号に掲げるものを除く。) 五百二十円 五 高等学校及び中等教育学校の後期課程並びに専修学校(高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに限る。次条第一項第三号において同じ。)で生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定めるもの 受給権者(法第五条第一項に規定する受給権者をいう。次条第二項及び第五条において同じ。)が当該学校に在学中の各月に支給される就学支援金の額の総額が三十五万六千四百円を超えない範囲内において、当該各月に履修する科目の単位数に応じて文部科学省令で定めるところにより算定した額 六 国立大学法人及び地方公共団体の設置する特別支援学校の高等部 四百円