児童福祉施設の設備及び運営に関する基準昭和二十三年厚生省令第六十三号 第17条(第二種助産施設の職員) 第二種助産施設には、医療法に規定する職員のほか、一人以上の専任又は嘱託の助産師を置かなければならない。 2 第二種助産施設の嘱託医は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。