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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十三号

第8条(機構が行う収納について準用する厚生年金保険法の規定の読替え)

法第十八条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の十一第二項から第六項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百条の十一第二項 前項 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下「加算金法」という。)第十八条第一項 行う機構 行う日本年金機構(以下「機構」という。) 第百条の十一第三項 第一項 加算金法第十八条第一項 保険料等 同項に規定する徴収金及び延滞金その他の厚生労働省令で定めるもの(第六項において「徴収金等」という。) 第百条の十一第五項 前二項 加算金法第十八条第二項において準用する前二項 第百条の十一第六項 前各項 加算金法第十八条第一項及び同条第二項において準用する第二項から前項まで 第一項 同条第一項 保険料等 徴収金等

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なし